区分所有法改正の影響 ~マンション再生はどうなるか~ 旭化成不レジマンション建替え研究所 大木祐悟 第4回 建替え以外の終活手法 解体せず、リノベ再販も可能
住宅新報 2024年3月12日 号 4面
マンションの終活を考えるとき、現行の区分所有法には「建替え」に係る規定はありますが「売却」についての定めはありません。
なお、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」)において、特定要除却認定を受けたマンションについて、「マンション敷地売却」の規定が置かれています。しかしながら、特定要除却認定の適用がないマンションにおいて売却を進める場合には、区分所有者全員の同意が不可欠となります。また円滑化法の手続きによるマンション敷地売却は、既存の建物を取り壊すための制度であるため、買受人がマンションをフルリノベーションして活用や分譲をすることができません。
こうした中で要綱においては、特別多数決議で「建物敷地売却」「建物取壊し敷地売却」及び「建物取壊し」を行うことについての規定が盛り込まれています。






















