景品表示法の考え方や最近の違反事例を共有 不動産公取協連合会
住宅新報 2024年2月27日 号 7面

首都圏不動産公正取引協議会を含む、全国9地区の不動産公正取引協議会を会員とする不動産公正取引協議会連合会は2月20日、景品表示法研修会をオンライン開催した。同協議会の賛助会員を対象としたもので、消費者庁表示対策課の担当官が講師を務めた。
まず、過大な景品提供や不当表示によって消費者の自主的な商品選択を妨げること(不当な顧客誘引)を禁止する「景品表示法」の概要について説明が行われた。特に、不当表示については「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つがあり、「その他誤認」については内閣総理大臣が指定したものとして「不動産のおとり広告に関する表示」や「ステルスマーケティング表示」など7つが含まれるとした。違反行為に対する措置命令・課徴金納付命令など行政処分までの手続きの流れなども示された。
また、今秋施行予定の改正景品表示法について、「確約手続きの導入」「課徴金制度の見直し」などの主な変更点についても解説が行われた。























