ADR相談からみる 事業者のためのトラブル事例 ――傾向と対策 【第2回】サブリーストラブルの傾向と対策
住宅新報 2023年11月14日 号 7面

サブリース契約等を規制する新法案「賃貸住宅管理業法」が2021年に施行されましたが、この法案は、社会問題化したシェアハウストラブルをはじめ、サブリースや受託管理に関するトラブルが増加傾向にあることを受け、賃貸住宅管理業の適正化を図るために策定されました。サブリース事業者としては、この法案に対応するのはもちろん、平素からサブリースに関するトラブル事例を把握しておき、自社はそのような事案を起こすことのないよう、会社を挙げてコンプライアンスの順守に取り組むことが必要です。
ここでは、サブリースに関するトラブルのパターンを紹介します。トラブルは大きく分けて(1)勧誘、(2)契約内容、(3)家賃の減額、(4)事業者の対応――などに分かれます。
(1)勧誘に関するものでいえば、「祖父が一括借り上げをするのでアパートを経営しないかと断っても勧誘されている」「祖母に相続税対策としてアパートを建てるようしつこく勧誘してくる」というものがあります。(2)契約内容に関するものとしては、「勧誘されてアパートを建てたことに始まり、一括借り上げ、特約システム等、次々に契約や費用負担を強いられる」「シェアハウス一棟の建築契約とサブリース契約を締結したが、契約時の約束と異なる」というものがあります。























