紙上ブログ不動産屋の独り言714 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 私が犯していた大きな勘違い 代位弁済してくれるものと
住宅新報 2023年8月1日 号 6面

前回の保証会社の話で、思うことがある。自己弁護するわけでなく、こういう過ちは他の業者さんもしているかもと思う。民法が改正されて連帯保証人の責任の上限を契約時にあらかじめ決めておかねばならず、無限責任ではなくなったので、以降は連帯保証人を立ててもらうのでなく保証会社必須にしている業者も多いことと思う。当社で家賃管理をしていれば、1週間遅れてもすぐに請求するが、家主が自分で直接家賃を受け取っている場合は滞納が始まって数カ月経ってから「オタクで請求してもらえないか」と言ってくるケースがままある。
請求時のルール
用件が分かっているから電話にも出ないし折り返しても来ない。留守電に「至急電話をください」とメッセージを残しても電話をくれることはまずない。仕方なく保証会社に代位弁済をお願いしようとして電話したら、「最初の滞納から〇〇日以上(たいていは60日とか80日)経過していますので当方で代位弁済は致しかねます。遡って、滞納が始まってから〇〇日以降の分もこの先の分も一切お支払い致しません」と言う。「それじゃ保証会社の意味がないでしょう。何カ月滞納しようが代位弁済してくれるものと安心しているのに」と抗議したら、「契約書の横に代位弁済を請求する時のルールが書いてありますよ」とのこと。「代理店契約を結ぶ際に、営業マンはそんなこと説明してくれませんでしたよ。それって一番大切なことですよね」と言うと、しばしの沈黙の後、「そういうルールですからお支払いしません」と。























