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スタンダード会員限定廣田信子の紙上ブログ No.374 マンション管理応援歌 マン管士も管理計画認定申請に動く

住宅新報 2023年7月11日 号 5面

連載: 廣田信子の紙上ブログ マンション管理応援歌

管理(賃貸・分譲)
廣田信子氏

廣田信子氏

 6月28日のフォーラムで盛り上がった、「マンション管理計画認定制度」(以下、認定制度)の申請方法の続きです。マンション管理士は、自分の顧問先の管理組合から依頼を受けて、管理計画認定申請を進めることができます。その方法にいち早く取り組んでいるマンション管理士は、「マンション管理士を顧問にしている管理組合は少数なので、そのマンションは、認定を取得するのが当たり前」という思いで対応していると言います。なるほど、と思いました。今後、マンション管理士が顧問先の管理組合に申請を勧めるというケースが増えそうです。

 また日本マンション管理士会連合会は、マンションの管理状況を無料で調査、診断し、共用部分の損害保険を適正にするサービスを行っています。これまでの累計診断数は1万7333棟に上ります。診断結果を基に保険会社が見積書を作りますが、契約をしない自由もあり、利用は半分程度とのことです。

 そして、その診断サービスと同時に、管理計画認定支援を行う方法があります。診断申し込みは多いのですが、認定制度と同時に取り組むには、ちょっと時間が掛かるようです。診断サービス申請時に管理計画認定支援サービスを申し込むのですが、診断サービスの利用のみなら理事会決議でできるものの、「管理計画認定」の申請には総会決議が必要だからです。しかし、最初の登録は同連合会が行ってくれて、管理組合は事前確認申請ボタンを押下すればOKとのことです。これなら、全て自分たちで行うより、管理組合としても取り組みやすいと思いました。

 ただ、認定制度では管理費等の滞納額の調査のための資料は、総会で承認された「貸借対照表及び収支計算書」で確認しますので、3月決算の場合、4月から5月の申請には注意が必要とのことです。その辺りもよく分かっているマンション管理士が早めに準備すれば、この制度もうまく活用できると思いました。

関係者の協力が後押しに

 認定制度の申請にはいろいろなパターンがあって、管理組合には理解しにくいのですが、関係者がカバーすれば、自分たちのマンションで試してみようと思う人が増えそうです。フォーラム後のアンケートでは、申請したいと思われる人が増えていますから!

(マンション総合コンサルティング代表取締役)

「廣田信子のブログ」発信

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