不動産取引現場での意外な誤解 売買編193 個人間売買での高額違約金設定は自由?
住宅新報 2023年5月30日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前々回、違約手付との関係で、手付の額以上の違約金を定めることができると書いてありました。
A.その通りです。その場合は、当事者が「違約手付」を定めたのではなく、違約の場合の「損害賠償額の予定」として、売買代金の10%とか20%の「違約金」を定めたということです(民法420条)。
Q.この民法420条の規定は、何か従前の規定が改正されたと聞いていますが。























