検証・マンション建替え ――データが明かす真実 (下) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 気になる法制審のゆくえ 〝5分の4〟は厳し過ぎないか
住宅新報 2023年4月4日 号 7面
建替え決議の仕組み
民法では共有物の処分は全員同意が要件となっていますが、区分所有法では区分所有者と議決権の各5分の4で決議できる旨が規定されています。
ところで、建替え決議が可決したときに建替え決議に賛成をしなかった区分所有者に対しては、決まった建替えに参加する意思の有無を確認する通知を送付します(この通知を「催告」といいます)。そして、催告が到達後、2カ月以内に「建て替えに参加する」旨の通知をすると、建替え決議賛成者と共に建替え参加者となります。これに対して、期間内に建替えに参加する旨の回答をしなかった区分所有者は建替え不参加が確定し、この者に対しては建替え賛成者(あるいは買受指定者)が売渡請求権を行使することができます。
























