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スタンダード会員限定街の不動産トラブルを解決する 32 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 瀬川仁之氏 株式会社ハラ不動産 代表取締役 (静岡県浜松市)

住宅新報 2023年2月21日 号 9面

連載: 街の不動産トラブルを解決する

資格・実務
  • 街の不動産トラブルを解決する 32 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 瀬川仁之氏 株式会社ハラ不動産 代表取締役 (静岡県浜松市)

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 不動産賃貸業務では、退去時における「敷金精算」原状回復費用トラブルに多く関わってきました。たとえ契約当事者双方が合意した上でも、居住用・事業用によって国土交通省ガイドラインの適用の妥当性の認識のズレや多くの感情が生まれ、トラブルに発展する可能性があります。民法改正により敷金の定義が明文化されましたが、当事者として、時に第三者として経験した上で双方の立場になって考え行動する事が重要だと思いました。また、不動産売買業務では、建物内部による給排水管による瑕疵(土地工作物責任)を争点に訴訟も一部関わりました。

できることを模索 不動産管理業を主軸に業務を行っている上で、トラブルが起きる可能性は常に付きまといます。業務上非弁行為にならないような行動を徹底していますが、トラブルが起こった時に何か自分自身にもできることはないかと模索していたところ、調停人候補者という資格制度を知りました。会社の業務だけではなく、一個人賃貸オーナーとしていずれ当事者にもなる可能性もあり、ADR(裁判外紛争解決)によって訴訟に発展しそうな案件を事前に仲裁し未然に防ぐことのでき来る可能性に惹かれ、お役に立ちたいという思いから調停人候補者となりました。

 ADRのメリットとしては、やはり時間を掛けず、費用も抑えられ、非公開での手続きで進めることができることがとても大きいと思います。

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