全国賃貸保証業協会セミナー 〝賃貸人から催告〟工夫を 最高裁22年12月判決を解説
住宅新報 2023年2月7日 号 7面
全国賃貸保証業協会の法務委員会は1月25日、賃貸物件の明け渡しに関する家賃保証会社の契約条項などを違法と認めた22年12月の最高裁判決について、ウェブセミナーを開催した。同協会顧問弁護士の中島成氏が判決内容を解説し、家賃保証会社向けに今後の対策として催告の重要性を強調した。
今回の裁判は、家賃保証会社(フォーシーズ)が借主との契約に、(1)家賃を3カ月以上滞納したときは無催告で賃貸借契約を解除できる、(2)家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れない状況で電気・ガス・水道などの利用状況から相当期間利用していないなどの状況があれば物件を明け渡したとみなす、とする条項が含まれており、適格消費者団体であるNPO法人消費者支援機構関西が違法であるとして家賃保証会社に契約書用紙の破棄などを求めていたもの。























