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スタンダード会員限定みなと相続 一般媒介を前提に査定依頼 代理人売却サービス

住宅新報 2022年10月25日 号 6面

売買・賃貸仲介
みなと相続 一般媒介を前提に査定依頼 代理人売却サービス

 相続税の申告などでAIを活用するみなと相続コンシェル(東京都品川区、弥田有三社長)は10月18日、「代理人売却」サービスを始めた。消費者(売主)の「高く売りたい」「騙されたくない」「手間はかけたくない」といった悩みに対応する。

 消費者から売却で相談を受けた同社が複数の不動産会社に査定を依頼し、その中で消費者が選んだ査定価格で複数の不動産会社に一斉に販売活動をしてもらう。

 一般媒介の締結を前提に査定を依頼するもので、同社では、専属専任契約を目的に高めの査定が横行する一括査定サイトとは違い、査定価格に合理性がない場合は一般媒介を断るという。売却が実現した際に成約した不動産会社から顧客紹介料を徴収する仕組みのため、売主に別途手数料はかからない。

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