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プレミアム会員限定明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第453回 渡り廊下の造り方 持続可能な規定とすべき

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  • 明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第453回 渡り廊下の造り方 持続可能な規定とすべき

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 【学生の目】

 就職先も内定し、車の免許をとる免許合宿でホテルに滞在した。土地の立体利用が求められる都市部でも、交通量が多い道路があるわけではないが、ホテルの4階部分には道路と小川を挟んだ渡り廊下があった(写真)。同一敷地内の建物間をつなぐ渡り廊下は時々見かけるが、敷地を越え、公共用地上のものは珍しい。

 道路内に建築物を建築することはできない(建築基準法44条)が、公共用歩廊その他政令で定める建築物で安全上、防火上及び衛生上、他の建築物の利便を妨げ、周囲の環境を害するおそれがないと認められるもの(44条1項4号)は、建築審査会の同意を得て許可を受け、建築できる場合がある(横浜市HP)。写真は公共用歩廊とは思えないが、学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの(建築基準法施行令145条2項)として許可されたようだ。

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