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プレミアム会員限定明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第443回 生活保護受給者の安心居住の受け皿 民間賃貸、家主負担補う制度を

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  • 田地川 美祐 不動産学部4年

    1 / 2田地川 美祐 不動産学部4年

 【学生の目】

 憲法25条は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としている。生活保護制度は憲法に基づき、生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする制度である。

 21(令和3)年8月時点の生活保護受給者は約204万人、164万世帯である。生活保護の額では、医療扶助(50.2%)、生活扶助(29.9%)に次いで住宅扶助(16.6%)は3番目に多い。保護世帯の内訳では高齢者世帯が90.9万世帯で56%を占める。保護世帯総数が横ばいの中、高齢者世帯は増加しており、高齢者に対する住宅扶助の受け皿として民間賃貸住宅の重要性が高まると予測される。

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