街の不動産トラブルを解決する 9 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 長ヶ原慎一氏(福岡県) 保有資格:宅地建物取引士、競売不動産取扱主任者、行政書士(未登録)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP
住宅新報 2022年7月12日 号 9面
連載: 街の不動産トラブルを解決する

国民生活センターのHP。同センターでもADRを紹介している
訴訟や裁判所での調停の場合は、本人以外は原則弁護士資格を必要としますので(少額訴訟で司法書士が一部関わりますが)容易に関わることができませんが、ADRであれば宅地建物取引士、競売不動産取扱主任者等の基礎資格があれば調停人資格を取得できることを知り、調停人候補者となりました。
まず、ADRについて、私の所感をお話させていただきます。ADRのメリットとしては、トラブルを抱えた当事者が弁護士のような高度な法律知識がなくとも自力で利用することができ、徹底的に立証する必要がなく、極端に言えば「理不尽」「納得がいかない」といった主観的理由でもなんらかの譲歩を引き出せる可能性があることです。また、残念ながら相手方の不誠実な対応のために不調となった場合は、相手方の答弁内容を参考にして、次は訴訟にて争点を絞った再チャレンジのできる点が挙げられます。加え、短期間で、かつコストが安いということも大きなポイントでしょう。
企業側の立場からみても、とても会話にならないような激しい苦情の場合でも、第三者(調停人)に安価で介在してもらえるので、高額な弁護士(顧問)料を必要としないで和解を目指せるというメリットがあります。
























