管理の未来 残された課題 ――マンション2法改正の意義 (3) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 円滑化法の改正 (上) 前提条件なくすための仕組みを
住宅新報 2022年5月10日 号 7面
敷地売却に道筋
円滑化法は、02年に制定された当初は、マンションにおいて建替えの意思決定がされた後に「権利変換方式」を用いて建替えを実現するための手続きについて規定した事業法でした。同年の区分所有法の改正による建替え決議の要件の緩和とこの法律の制定により、マンションの建替えも大幅に進むこととなりました。
14年の改正により、耐震不足により特定行政庁から除却の必要性の認定(要除却認定)を受けたマンションにおいて、マンション敷地売却決議とその後の手続きにかかる規定を設けると共に、建物を除却後にマンションに建て替えるときに受けることが可能な容積緩和等に関する規定が設けられています。建替えについては、建替えの合意形成までは区分所有法もしくは民法の手続きで行うこととなっていますが、マンション敷地売却に関しては、除却の必要性の認定から決議も含めて一連の流れがすべて円滑化法で規定されていることが大きな特色となっています。
























