改正マン管適正化法では、地方自治体が管理の不適切なマンションに対し助言・指導・勧告等ができると規定されました。その判断基準は、管理規約や総会開催の有無など、組合運営としては基本的な項目になっています。一方、管理計画認定基準に盛り込まれた修繕積立金額の設定や居住者名簿の作成・更新といった項目は、良好に管理されていると外部から評価されるマンションでもすぐにクリアするのが難しく、認定のハードルが高すぎるではという声が聞こえてきます。
こうなると、助言・指導等の対象ではないものの、認定制度の基準には合わないというマンションが大半になるのではないかと思われます。管理計画認定制度は、管理計画が認定基準をすべて満たしているか、いないかのみで判定するため、認定まであと少しのマンションも、助言・指導等の対象になるマンションも同じ枠の中にあることが難しい点です。地方自治体が、マンションの管理状況を把握する努力が必要で、条例による管理状況の届け出の義務化も進むと思われます。
また、管理計画認定制度を「認定取得でマンションの資産価値が上がる」という説明だけでなく、これを機会に、管理組合が自分たちのマンションをどれだけ持続させるかを考える契機になる点も説明してほしいと思います。例えば、築40年前後のマンションは耐震改修や給排水管の更新、地球温暖化対策等で大きくお金をかけなくてはならない場面が出てきます。管理組合では、補助金を活用して、融資も含めた資金確保の検討を行い、それに対する区分所有者の合意形成が必要になります。こうした長寿命化を目指す活動を後押しできるようになってほしいと願います。























