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スタンダード会員限定管理の未来 残された課題 ――マンション2法改正の意義 (2) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 適正化法改正の概要と評価 「適正化計画」策定は任意

住宅新報 2022年5月3日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 管理の未来 残された課題 ――マンション2法改正の意義 (2) 旭化成不動産レジデンスマンション建替え研究所副所長 大木 祐悟 適正化法改正の概要と評価 「適正化計画」策定は任意

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国と地公体の役割規定

 今回の適正化法の改正では、マンション管理について国と地方公共団体の役割に関する規定を置いています。

 この中で国と地方公共団体は、マンション管理の適正化を推進するため必要な施策を講ずることおよび、管理組合や区分所有者の求めに応じて、マンション管理に必要な情報や資料の提供をすると共にその他の措置を講じることについての努力義務を置いています。

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