ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 203 定期的実施が必要な外壁全面打診調査 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2022年3月8日 号 9面
連載: ADRの現場から
冬の季節は火事が発生しやすいとされていますが、22年の冬も、やはり火事に関するニュースが多く報道されています。マンションにおける火災も報告されており、このような場合、住人や建物内にいる人が危険であるということは当たり前なのですが、マンションの下にいる人も危険はおよびます。様々な危険の中でも、最も気を付けなければならないものの一つに、火災によって外壁タイルが剥がれて落ちてきてしまうということがあります。
火災時の他にも地震などの天災や老朽化による剥離の可能性がある外壁ですが、こちらについては定期的な外壁全面打診調査を実施する必要性があり、これによって被害を未然に防ぐことができます。
建築基準法12条の改正により、(1)特定建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの、(2)竣工後10年を超えるもの、(3)外壁改修後10年を超えるもの、(4)落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの――このいずれかに該当するビルやマンションは、外壁全面打診調査の対象となっています。ちなみに、これを実施していない場合は罰則の対象となったり、行政指導が入ることもあります。
























