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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 197 屋根からの落雪による隣人トラブル 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2022年1月25日 号 10面

連載: ADRの現場から

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 先日、関東地方でも雪が降り、交通機関に混乱が発生したことが報じられました。また、滑りやすくなった道路において交通事故も多発しました。雪は交通に関するトラブルを発生させますが、住宅に関するトラブルも引き起こします。それは、落雪によるトラブルです。

 大量に雪が積もった後に落雪してしまうと、思わぬ事故を引き起こしてしまう危険性があります。屋根の上に積もった雪は想像以上に重たく、そうした雪が屋根から落下してくると大怪我をしてしまったり、更には落ちてきた雪に埋もれたことで、死亡事故につながってしまうケースもあるのです。

 落雪による被害は、その被害額を弁償してもらう権利があると思いがちですが、実は必ずしも賠償責任が発生するとは限りません。落雪は台風や地震などと同じように、「自然災害」と見なされるケースが多いのです。ただし、毎年大量の雪が降る豪雪地帯であった場合は、落雪による被害の対策義務を怠ったとして賠償責任が発生したといった事例もあります。

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