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スタンダード会員限定竹井英久の 思案あれこれ (4) ADはもう公認にしませんか?

住宅新報 2022年1月25日 号 7面

売買・賃貸仲介
竹井英久氏

竹井英久氏

 消費者保護の観点から賃貸の仲介手数料は事前承諾があれば1カ月分と決められていますが、貸主はたとえ個人であっても事業者であり資産家なので、その資産をビジネスとしてどのような条件で貸し出してもいいはずです。そろそろ、手数料は消費者たる借主を対象とするときのみ上限を定め、貸主支払い手数料の上限を撤廃して市場原理に任せたらいいのではないでしょうか。

 物件特性に応じて、2カ月分の手数料や広告販促費を払ったり、フリーレントを提供しても、借主から1カ月以上取らなければ問題はないでしょう。商慣習があるので難しいですが、極論すれば借主からは手数料を取らずに、全部貸主負担にして、物元業者から借主側業者に手数料を払い出すようにしたら、借主・消費者にとっては分かりやすいと思います。問題は、借主のために働くエージェントとして手数料を取る立場の借主側業者がADを取ることです。ADを貸主側から取るのはコンプライアンス上の問題を含みます。借主の立場に立って物件を探すふりをして、ADの多い物件を薦めるのはエージェント契約の誠実な執行義務に反します。もしADを借主側業者が取るときは、借主にその旨と金額を明示して書面で同意書を取る必要があるでしょう。そうすれば借主は業者がADの誘惑で当該物件を薦めたことを理解してもなお、気に入ったので契約することにしたと認識できます。消費者にADを知られたくなければ、消費者から手数料を取らないシステムに転換する必要があるのです。

消費者は賢い選択を

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