ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 196 22年はトラブルを解決する不動産会社に 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2022年1月18日 号 9面
連載: ADRの現場から
2022年が始まりました。多くの不動産会社では、経営者の方が「新年の抱負」を発表するのではないかと思います。抱負の内容としては、達成したい売上やお客様に対する姿勢など、様々なものがあることでしょう。ここで、「お客様の抱えているトラブルを解決できる不動産会社になる」という抱負を掲げるのはいかがでしょうか。「不動産トラブルを解決する」とPRすることは、すなわち「トラブルを解決する側であり、トラブルを起こす側ではない」とお客様に認識してもらうこととなり、信頼を獲得する大きな決め手となります。
不動産会社の皆さまは、お客様が抱えられている不動産・建築トラブルについて、少なからずお客様から相談されたり見聞きしたりする機会があるかと思います。そのようなとき、例えば、当事者の間に割って入ってトラブルを解決し、解決金のようなものをもらうことは、弁護士法で禁止されている「非弁行為」に当たってしまいます。そのため、どうしても「後々の案件につながることを期待して、とりあえず手弁当でトラブル解決に協力する」という形にならざるを得ません。
しかし、このような案件について「解決のための労力を対価に代えつつトラブルを解決に導き、更に後々の案件につなげる」ことのできるスキームがあります。それは、ADRを実施することのできる「調停人」になるということです。
























