首都圏公取協がセミナー 表示規約改正点を解説 所要時間は遠い住戸も併記 22年後半以降に施行見込み
住宅新報 2022年1月4日 号 6面

首都圏不動産公正取引協議会資料より
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、改正が予定されている不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)について、オンラインで研修会を開いた。表示規約とは業界で定めた自主規制ルールのこと。研修会では、同協議会担当者が改正点や最近多い違反事例を説明し、注意を促した。
今回の改正で現行よりも強化される点の一つとして、「物件から駅や周辺商業施設までの所要時間や距離を表示する場合」を挙げた。現行では敷地の最も近い地点を起点として算出しているが、改正後はアパートやマンションについては建物の入り口が起点となる。
また販売戸数・区画数が2以上の分譲物件については、これまで販売する住戸(区画)で最も近い物件の所要時間や道路距離のみの表示で足りていたが、改正後は最も遠い住戸(同)のものも併せて表示する必要がある。例えば図のように、全15棟の新築分譲住宅のうち、8棟(1~5、13~15)を販売する場合、現行規定では駅から最も近い「公取協駅徒歩5分」のみの表示でよいが、改正後は「公取協駅徒歩5分から7分」と表示しなければならない。同協会担当者は、「大規模物件の場合、販売の途中で、改正規約の施行時期を迎える可能性がある。早い段階で対応してほしい」と述べた。























