来年4月1日より、適正化法改正に伴い、管理状況を判断する「管理計画認定制度」が始まります。その実際の役割は地方公共団体に委ねられています。まず、「マンション管理適正化推進計画」が策定されていないと、その中の仕組みである「管理計画認定制度」も始まりません。ですから、22年4月1日より「管理計画認定制度」が始まる地方公共団体は、本当にわずかです。23年以降のところも多数あります。
したがって、すぐの認定申請はほとんどないと思います。まず、その条件である「長期修繕計画が30年以上で、最低2回の大規模修繕工事が入っており、最終年度に借入金なし」という条件に合ったマンションはなかなかすぐにはないと思います。しかも、それが総会決議されていなければなりません。
団体の制度と連動も























