取引現場は「評価と懸念」 「人の死」告知指針策定で
住宅新報 2021年11月9日 号 6面
「人の死の告知」に関するガイドラインが策定されたことを受け、不動産取引の現場はどう受け止めているのか。
A社の場合、これまで取引判断が難しいと感じたケースはあったという。「何かトラブルになれば、業者の説明義務違反を問われる可能性が高い。特に心理的瑕疵と感じるかどうかも人それぞれ」という理由からだ。
B社はマンション所有者の高齢者が浴室で亡くなり、相続人から売却依頼を受けたという。自然死のため売主は売り出し価格の大幅値下げには応じなかった。不動産取引の際には重要事項説明書と売買契約書に自然死が発生したことについての文言を明確に記入し、売主には物件状況等報告書へ申告してもらったが、自然死に対して理解のある買主を見つけるのに苦労したという。
























