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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 189 原状回復に関するトラブル事例 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2021年11月2日 号 11面

連載: ADRの現場から

資格・実務

 去る10月8日、国土交通省は、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策し、これを公表しました。

 これは、過去に人の死亡という事象が発生した「事故物件」に関する指針をとりまとめたものであり、ここでは、例えば「自然死・日常生活の中での転倒事故などの不慮の死」については、原則として告知の必要はないとしています。これは、高齢化社会に突入している日本の賃貸経営にとって、大きなポイントとなることでしょう。

特別な労力が必要 いかに人の死亡というケースで、告知が不要になるケースが発生したとしても、もちろん死亡という退去に伴う原状回復は必要です。それに関しては、通常の退去よりは「特殊清掃」が必要になったりと、特別な労力が必要になると考えられます。今回は、原状回復に関するトラブル事例を紹介します。

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