不動産現場での意外な誤解 売買編159 共有者の1人が勝手に共有物を売却したら?
住宅新報 2021年9月21日 号 19面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 一般に、共有物を賃貸する行為は「管理行為」になるが(民法252条)、それは民法上の賃貸借のような場合の話であって、借地借家法の適用を受けるような賃貸借の場合には、それは「法律的な処分行為」として共有物の「変更」になるといわれています(民法251条)。しかし、このような法律上の解釈を示した判例はあるのでしょうか。
A あります。例えば、「法律的な処分行為」が共有物の「変更」に当たるということについては、売買などの「所有権を失う行為」がそれに該当するという判例(最判昭和43年4月4日)のほか、抵当権の設定や用益権の設定が同じく共有物の「変更」に当たるという裁判例もあります(前者は最判昭和42年2月23日、後者は名古屋地判昭和61年7月18日、東京地判昭和48年8月16日)。
Q そうすると、それらの「法律的な処分行為」以外の共有物の「変更」にはどのようなものがあるのでしょうか。























