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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編153 民法の共有規定の改正で最も重要な改正は?

住宅新報 2021年8月3日 号 7面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

売買・賃貸仲介

 Q 所有者不明土地に関する民法の改正内容については、相隣関係以外の共有の規定でかなり重要な改正がなされたと聞いていますが。

 A その通りです。共有の規定については、まず最初に、共有物の「使用」に内する規律を、次のように定めたということです(249条(2))。

 「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う」。これは、従来の判例の趣旨を立法化したものですが、その上で共有物の「変更」や「管理」についての規定も、所有者不明土地の存在を踏まえ、次のような規定が盛り込まれました(251条、252条)。

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