60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 176 調停人候補者のススメ 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2021年7月27日 号 10面

連載: ADRの現場から

資格・実務

 ADRとは、民間機関でも実施することのできる、話し合いによって当事者の相互理解を促進しトラブルを解決する手法ですが、このような制度は日本において古くは鎌倉時代からも存在していたと考えられます。江戸時代では、奉行所や、それこそ長屋の長老が住人同士のトラブルを話し合いで解決に導いてきました。日本人の国民性を考えると、白黒や勝ち負けを明確にする裁判よりもADRの方がトラブルを解決する手段として適しているとも思われます。また、トラブルを抱えた当事者にとって、トラブル解決の方法として裁判以外の選択肢があるということは、より実用性のあることでしょう。なぜならば、トラブルの内容は多岐にわたり、当事者同士の関係性も千差万別であるからです。

 裁判においても、多くのケースで和解となりますが、ADRとはそのたどる道筋が異なります。裁判は最後まで法律が元となり、和解までの道筋が組み立てていかれます。一方、ADRでは決して法律を無視するわけではありませんが、相互理解など、それとは違う視点で解決への方向性が組み立てられます。したがって、ADRを推進していく存在としては、法律の専門家である弁護士よりも、トラブルに関連する実情に詳しい専門家の方が適しているケースが多いのです。「法律では〇〇となっていますが、実情は△△ですよね」といって当事者に納得してもらい、和解させるのがADRの目指すところなのです。「相手方の言うこと、思うことも一理あるな」と思ってもらうことによって、金銭的にも、期間的にもメリットを見出していくのです。

 特に、不動産トラブルとADRとは相性が良いと考えられます。敷金返還や原状回復など日常的にトラブルを抱えていると共に、解決後も隣近所に住み続けるケースも多く、裁判における勝ち負けなどで関係性を悪くしたくないというニーズもあるのです。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス