重説違反などで業務停止 東京都
住宅新報 2021年6月15日 号 9面
東京都はこのほど、都内の不動産業者に対し行政処分を行った。
東京都葛飾区にある昭栄不動産(東京都知事<12>第32006号)は16年8月に、貸主Aと借主Bとの間で成立した同区所在の建物賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、同社は法35条1項に定める書面(重要事項説明書)をBに交付しなかった。また、法37条2項に定める書面(賃貸借契約書)に建物の構造、目的物件の引き渡し時期について、記載しなかった。更に、同契約書に、賃料等の支払い方法について適切な記載を怠った。
これは、法35条、37条所定の事項に違反するとして、都は6月11日から7月2日まで、宅地建物取引業務の全部停止22日間の処分を行った。
























