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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編142 借地借家法26条1項の期間前に更新拒絶できる?

住宅新報 2021年5月18日 号 9面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、貸主から更新を拒絶する場合の事前通知の話が出ていましたが、この通知は、必ず期間満了の「1年前から6カ月前までの間」にしなければならないのでしょうか。例えば、「1年より前」にしたらどうなるのでしょうか。

 A その通知は無効になると思います。ということは、通知をしなかったのと同じになるということですから、仮に貸主側に「正当事由」があったとしても、契約を終了させることはできないということです。なぜならば、この「1年前から6カ月前までの間」という借地借家法26条(1)の規定は強行規定だからです(同法30条)。

 Q そうすると、契約はどうなるのでしょうか。

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