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スタンダード会員限定旧借地法100年 定期借地権再考(4) 定期借地権推進協議会運営委員長 大木祐悟 リ・スタートできる街づくり 広い面積を維持できる

住宅新報 2021年5月4日 号 7面

売買・賃貸仲介
  • 大木祐悟氏

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 今後50年、あるいは100年後の将来はどのような世の中になるのか、私たちには想定することはできますが、想定通りの世の中になるか否かはそのときになってみなければ分かりません。ところで、「土地」という観点から将来を考えるときに、まとまった大きさの土地を細分化した所有権として分譲することが問題であることについて異論を持つ人は多くないでしょう。

 もっとも、その土地の用途地域や周辺環境等、また市場ニーズ等によっては、広い区画を広いまま利用することが困難であることも少なくありません。例えば土地の活用を考える場面において、市場調査の結果、現時点における最有効利用が「敷地面積50坪の一戸建て住宅分譲」であるとすれば、50坪で土地を区画して分譲せざるを得ないこともあるでしょう。ところがそのような形で土地を分譲してしまうと、人口も減少するなかで仮に50~60年後には、優良な住宅地は一区画100坪(あるいは150坪)となり、建物も平屋が主流になっているとしても、個々の所有者が隣接土地を購入等した上で土地の再編をしない限りは敷地形状を変えることは困難です。

 ところが定期借地権であれば、期間満了で土地を返還してもらった上で、土地所有者が改めて一区画100坪(あるいは150坪)の形に再編をすることが可能となります。

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