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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編149 不動産売買で仮登記を付ける本当の意味は?

住宅新報 2021年4月20日 号 9面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 前回、現行の取引慣行である「手付金・残金」という代金支払方法をとった場合には「手付金リスク」があるということでしたが、それは手付金を「解約手付」として授受するからですよね。

 A その通りです。したがって、解約手付性を排除できる「売主宅建業者、買主宅建業者以外」の取引以外のものであれば、当事者の合意(特約)によって手付解除を排除することができるし、二重売買を防ぐこともできるわけです(宅建業法39条(2)(3))。

 Q 二重売買を防止することができるという意味は、内金の支払(履行の着手)によって売主からの手付解除を排除し、買主名義の仮登記を本登記にすることで売主の二重売買を防止するということですね。

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