不動産現場での意外な誤解 売買編148 不動産売買での「手付金リスク」は防げるか?
住宅新報 2021年4月6日 号 9面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回は「仮登記」についてのかなり専門的な話が出ましたが、仮登記というのは、そんなに簡単に登記できるのですか。
A 簡単というわけではありませんが、前回紹介した地面師事件においては、所有者の印鑑証明書がなくてもできる方法として、詐欺師グループが公証人にニセの所有者の本人確認をさせた上で、「公正証書」によるニセの売買予約契約書(登記原因証書)を作成し、それをもとに虚偽の仮登記申請を行ったというのが、その手口だろうと思います。
Q しかし、「仮登記」というのは、私達宅建業者が用地を取得する際に、その所有権の取得を確実なものにするために、売買契約の締結時に売主に条件付けすることもありますよね。
























