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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 158 サブリース契約に関する相談事例 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2021年3月23日 号 9面

連載: ADRの現場から

資格・実務

 日本不動産仲裁機構には、日々、消費者からADRを見据えたトラブル相談が寄せられています。今回は、サブリース契約に関する相談事例を紹介します。

 まずは、収益物件の売却手続きを進める中で、意外なことが発覚したA氏です。物件を売却するために、A氏がサブリース契約を解約しようとしたところ、サブリース事業者は別のサブリース事業者と契約を締結していたことが分かりました。そして、その契約を解約するためには3カ月分の賃料の違約金が発生するとのことで、A氏はその支払いを逆に求められてしまいました。更に支払わなければ解約に応じないとも言われてしまいました。ここで、A氏は違約金をなぜ自分が支払わなければならないのか、到底納得できず、まずは第三者の客観的な見解を交えながらの話し合いを希望していました。

 次に、突然サブリース計約の解約通知を送られてしまったB氏。B氏は所有していた1棟マンションをサブリース契約していたのですが、1年も経たないうちにサブリース事業者から解約通知を送られてしまいました。物件の状況を確認すると、サブリース契約前よりも空室が大幅に増え、半数が空室となっていました。契約書には任意解約条項があり、2カ月前の解約予告と1カ月分賃料の違約金を支払うことにより解約できるとあります。しかし、あまりにも短期間での解約な上、空室を増やした状態で引き渡されても損害が大きいだけであると、B氏はサブリース事業者の無責任さに憤りを感じたため、第三者を交えた話し合いの場にて、改めて説明を受けたいと考えていました。

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