相続法改正と不動産 6回 遺言 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継
住宅新報 2020年11月24日 号 14面

遺言執行者制度を改善
前回は遺言の実際を検討し、そこに偽造、隠匿、書き直しなど様々な問題点を見た。そうした現状を改善するために今回相続法の改正が行われた。民法968条だ。遺言書を作るとき、本体とは別に財産目録を添付するときには、それをパソコンで作ってもよいというもの。更に、遺言執行者制度も改善された。
相当の財産が移転される遺言の場合、それを当事者たる相続人たちだけに任せていると、利害が対立し実行が手につかないことが起こり得る。そこで以前から遺言執行者という制度がある。これは遺言書を作る人が遺言書の中で指名してもよいし、後から家庭裁判所に申請しても選んでもらえる。通常は親族の誰か、または弁護士がなる。
























