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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 142 ADR活用で案件を獲得する 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2020年11月17日 号 13面

資格・実務

 「不動産会社の皆さまは、「お客様が抱えられている不動産・建築トラブル」に関して少なからずご相談を受けたことがあると思います。そしてそのような際は、不動産取引を通して、間接的にお客様のトラブル解決を支援されてきたのではないでしょうか。

 また、当事者の間に割って入って直接的にトラブルを解決し、解決金のようなものをもらうことは弁護士法で禁止されている「非弁行為」に当たってしまうこともあり、実施することができないため、どうしても「後々の案件につながることを期待して、とりあえず手弁当でトラブル解決に協力してあげる」という形をとられている方も多いかと思います。

 しかしここで、「解決のための労力を対価に代えつつトラブルを解決に導き、さらに後々の案件につなげる」ことのできるスキームを活用しているのが、東京都の不動産会社F社です。F社がとっている手法は、トラブルの際にADRを実施することのできる「調停人」となるということです。ADRとは、勝ち負けを決める裁判ではなく、「当事者同士の話し合い」によって和解を目指していく手法のことをいい、調停人とは当事者の間に入って、話し合いをリードしていく人のことを指します。

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