「浜松町ビジネスマンション敷地売却事業」認可 敷地売却制度を活用 三井不レジ、東京・港区で初めて適用
住宅新報 2020年11月3日 号 4面
三井不動産レジデンシャルは、事業協力者および買受人として権利者と事業推進している「浜松町ビジネスマンション敷地売却組合」(東京都港区海岸一丁目)が、このほど港区から分配金取得計画の認可を取得。敷地売却組合より土地建物の引き渡しを受けた後、10月23日に既存建物の解体工事に着手した。同事業は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に定める「敷地売却制度」と「容積率の緩和特例制度」を活用している。23年11月の竣工予定だ。
「浜松町ビジネスマンション」は、JR・浜松町駅徒歩6分、ゆりかもめ・竹芝駅徒歩2分の立地で、地上9階建て、総戸数154戸(1階店舗2区画含む)、築47年の分譲マンション。建て替え後は容積率約600%(現400%)を前提に、地上18 階地下1階建ての分譲マンション(総戸数102戸)となる。主な住戸タイプは1R、1LDK、2LDK。
同マンションは、建物や設備の老朽化が進んでいたことから、再生について長年検討されてきたものの、耐震補強工事費用、工事後の建物の利用制約などの課題があった。また9割以上が約12m2の狭小住戸で、通常の建替えでは、建て替え後の住戸は増床が必要になり、権利者の経済的負担が大きくなるという問題もあった。このため敷地売却組合を設立し、買受人に土地建物を一括売却することで、居住するか、投資にするかなど敷地売却後の選択の幅を広げた。また敷地売却制度利用により、通常の建て替えに比べ事業期間が短く、組合運営の負担も少なくて済む。





















