相続法改正と不動産 4回 遺産分割 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継
住宅新報 2020年10月27日 号 9面

処分財産も遺産分割の対象に
前回までのあらすじ。2億円のビルと4000万円の預金があった父親が死亡した。相続人は兄弟3人で、長男は過去に父親から6000万円のアパートを貰っている(特別受益)。この長男が4000万円の預金も遺産分割前にネットバンキングを利用して勝手に使ってしまった。さて、次男と三男との間の相続がどうなるか。
今までの最高裁の考え方は現に存在している財産だけで計算しようということだった。なくなった財産について、それが誰のものかの争いがあるならば、それはこの遺産分割とは別に相続人同士でやってくれということである。
























