競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定相続法改正と不動産 4回 遺産分割 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

住宅新報 2020年10月27日 号 9面

資格・実務
相続法改正と不動産 4回 遺産分割 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

処分財産も遺産分割の対象に

 前回までのあらすじ。2億円のビルと4000万円の預金があった父親が死亡した。相続人は兄弟3人で、長男は過去に父親から6000万円のアパートを貰っている(特別受益)。この長男が4000万円の預金も遺産分割前にネットバンキングを利用して勝手に使ってしまった。さて、次男と三男との間の相続がどうなるか。

 今までの最高裁の考え方は現に存在している財産だけで計算しようということだった。なくなった財産について、それが誰のものかの争いがあるならば、それはこの遺産分割とは別に相続人同士でやってくれということである。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス