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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 130 人のふり見て我がふり直せ式トラブル対策 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2020年8月18日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務

 コロナ禍中の令和2年6月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理適正化法)」が成立しました。法制化の大きな目的の一つに「サブリース事業者およびサブリース方式のビジネスモデルへの規制」がありますが、これについては、やはり先の社会問題化したシェアハウス不正融資トラブルの影響が大きいといえるでしょう。しかし、サブリースに関するトラブルはそれ以前より多く報告されており、国道交通省と消費者庁は、サブリース契約を検討している不動産オーナーに対して、トラブルへの注意喚起を行っていました。

 賃貸住宅管理適正化法の成立によって、賃貸管理事業者はより一層、コンプライアンスを重視して業務を実施していく必要がありますが、「人のふり見て我がふり直せ」の考え方で、自社のコンプライアンスを徹底し、トラブルを未然に防いでいるのが東京都のサブリース事業者K社です。

 K社にとっての「人のふり」とは、日々、消費者トラブル相談を受け付けている「国民生活センター」などが公表している、サブリースに関するトラブル相談事例です。例えば、トラブルのパターンは、(1)<勧誘>に関するもの、(2)<費用負担等の契約内容>に関するもの、(3)<家賃の減額>に関するもの――に大きく分かれます。

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