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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編139 抵当権も20年で消滅時効にかかる?

住宅新報 2020年6月16日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 以前(売買編第122回)、判例は、賃借権の時効取得を認めているという記述がありましたが、どうも納得がいかないのですが。

 A それについては、賃借権は賃料の支払先がどうなっているのかという問題があるので、時効取得は難しいのではと記しました。というのも、その時効取得を認めた裁判例は、昔からの借地人がいる土地の転売が絡んだケースで、所有者不明土地におけるケースとはかなり異なるからです。

 Q ところで、昔から抵当権は消滅時効にかからないといわれていますが、それは本当なのでしょうか。

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