ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 117 日本不動産仲裁機構 サブリースの専門知識を生かして地域で相談
住宅新報 2020年5月12日 号 8面
連載: ADRの現場から
昨今のシェアハウストラブルを受け消費者庁は、国土交通省や金融庁と連携し、サブリース契約を検討しているオーナーに向けて契約に際しての注意喚起を行っています。また、今年の3月6日、政府はサブリースを巡る契約トラブルを防ぐため、事業者の国への登録義務や「絶対に損はしない」「20年間の家賃保証」等といった不当な勧誘を禁じることを柱とした業者を規制する新法案を閣議決定しています。つまり、それだけサブリースに関するトラブルは多く、深刻なのです。
サブリーストラブルに直面したオーナーは、先に挙げた消費者庁や国民生活センターなどに相談をしますが、もちろん、地域の不動産会社でも、相談に対応をしているところがあります。その一つが、埼玉県の不動産会社F社です。同社代表のA氏はサブリース契約に関する専門資格である「サブリース建物取扱主任者」であると共に「ADR調停人」資格を保有しており、その専門知識でオーナーからの相談にのっています。
A氏には、既にサブリース契約をしているオーナーからの相談が寄せられるということで、その内容は、(1)費用負担等の契約内容に関するもの、(2)家賃の減額に関するものに分けることができます。
























