新たな登録制度に各種支援 日管協など 賃貸住宅管理業務の新法で
住宅新報 2020年3月31日 号 7面
賃貸住宅の管理を巡り、管理業者と物件オーナーや入居者との間でトラブルが増えている。特にサブリース業者については、大きな社会問題に発展。長期の家賃保証を謳いながらも、賃料減額リスクなどの契約条件の説明で誤認を発生させるなど、その対応が喫緊の課題に上っている。
そこで新法では、すべてのサブリース業者に一定の規制措置を導入する。故意に事実を告げないなどの不当な勧誘行為を禁止し、マスターリース契約の締結前の重要事項説明などを義務づける。違反者には、業務停止命令や罰金などの厳しい措置を確保する。
日管協では新法に対応して、法案成立後に日管協会員に限定して相談窓口を設置し、新法施行後の実務対応を支援。7月以降のブロック定例会や勉強会で新法について説明し、会員以外を対象とした説明会と合わせて周知に努める。12月以降には、新法に基づく実務対応マニュアルや各種の実務書式を作成する。























