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プレミアム会員限定紙上ブログ 不動産屋の独り言 543 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 逃げを打つ連帯保証人(1) 責務は誰が果たすのか

住宅新報 2020年3月10日 号 6面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

売買・賃貸仲介

 以前こちらのブログでも書いたことがある「離婚後も雷を怖がる元妻を思いやる高齢男性」のAさん。すい臓がんで入院して手術を繰り返し、死期は近づいてきたようだが、その一人暮らしの部屋の連帯保証人には元妻がなっている。今は入院していて「もう生きては出られそうにない」と市の包括支援センターから連絡があった。

家主の厚意も

 使っていない部屋の家賃を徴収するのも気が重く、家主も「11月分までで結構ですよ」と承諾している。部屋の片付けは隣町に住むお兄さんがしてくれることになっていたが、お兄さんは法的には何の責任もない。原状回復費用や若干の滞納家賃は当然、連帯保証人である元妻に支払ってもらうことになる。

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