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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 104 日本不動産仲裁機構 イベント民泊 実施にも要注意

住宅新報 2020年2月11日 号 8面

連載: ADRの現場から

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 埼玉県和光市は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関連し、「イベントホームステイ(イベント民泊)」を実施すると発表しました。イベント民泊とは、観光庁及び厚生労働省が提出した「イベント民泊ガイドライン」に準拠して実施するものであり、「年数回程度のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請により自宅を提供するもの」について、旅館業法上の「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可や住宅宿泊事業法の届出を要さずに宿泊サービスを提供することができる制度のことを指します。

 これはつまり、期間は限られますが、通常の民泊事業よりもはるかに低いハードルで、民泊が運営できるということを指します。だからこそ、民泊に関するトラブルには注意しなければならないといえるでしょう。そして、トラブルに備え、対策をするには「トラブル事例」を知ることが最善の策といえます。中でも、所有している分譲マンションを使用してイベント民泊を実施しようとしている方は注意が必要であるといえます。なぜならば、民泊トラブルが分譲マンションの資産価値低下を招いてしまう可能性があるからです。

 分譲マンションにおける民泊実施によって発生したトラブル事例を紹介します。A氏が所有するマンションでは、区分所有者の親戚や友人のために用意されているゲストルームに見知らぬ外国人が頻繁に宿泊しているという事態が発生しました。そして、区分所有者間では、(1)ゲストハウスの予約がとれない、(2)セキュリティ上の懸念、(3)静かで穏やかな住環境の破壊、(4)区分所有者の共有施設を活用したビジネスがなされ、特定の人物のみが利益を得ているということがトラブルとなりました。さらに、これに対する不安や不満をきっかけにマンションを売却する人が相次げば、資産価値の低下まで招いてしまう可能性もあるでしょう。

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