不動産現場での意外な誤解 賃貸借編129 違約金付きであれば貸主からの中途解約も有効か
住宅新報 2020年1月28日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、貸主からの中途解約は「正当事由」があってもできないし、借主からの中途解約も「特約」がなければできないと書いてありました。
A その通りです。いずれも、期間の定めがある契約の場合にはそのようになります。その理由は、契約期間が定めてあるのに、自由に中途解約ができるのでは、中途解約された相手方が困るからです。しかし、当事者が合意で中途解約するのは許されます。当事者が納得の上で中途解約するのを禁止する必要はないからです。
Q ということは、あらかじめ契約締結段階で当事者がそのためのペナルティ(違約金)を定めて、中途解約を約定するというのはどうでしょうか。
























