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スタンダード会員限定東京都宅建協同組合と全宅連が調印 「特約・容認」の文例を運用拡大 民法改正に対応、全国の宅建協会会員に

住宅新報 2020年1月21日 号 6面

売買・賃貸仲介
東京都宅建協同組合の瀬川理事長(左)と全宅連の坂本会長

東京都宅建協同組合の瀬川理事長(左)と全宅連の坂本会長

 東京都宅建協同組合(瀬川信義理事長)と全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連、坂本久会長)は1月14日、東京都千代田区の東京都宅地建物取引業協会で、「特約・容認事項システムの利用等に係る契約書」の調印式を行った。これにより、全国の宅建協会会員は同組合がホームページで提供している特約・容認事項の文例の活用が可能となる。今年4月の改正民法施行によって重視される契約文言や特約文言への対応を強化できる。

 同組合では契約書や重要事項説明書に記載する特約容認事項の文例の収集に意義があると考え、11年から教育事業委員会のメンバーを中心に事例研究を開始。法令に照らし合わせながら、売買、賃貸、借地権についての文例を収集してきた。これまでに東京都宅建協会・協同組合の会員・組合員に対し、600を超える文例をホームページで提供している。

 瀬川理事長は、数年前から他県の協会によるシステム利用の要望が寄せられていたと経緯を説明。「全宅連と協議を重ねた結果、全国の宅建協会会員の支援やトラブル防止につながるように、と正式に提供依頼があり、今回の契約締結の運びとなった。今後は4月に施行される改正民法への対応はもとより、法令改正についても全宅連と協力して随時対応する」と述べた。

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