不動産現場での意外な誤解 賃貸借編128 法定更新後に貸主が契約を終了させるには?
住宅新報 2020年1月14日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、建物賃貸借契約においてかなりの人が誤解をしている事案として借地借家法27条と28条の関係が出ていましたが、26条の更新拒絶の場合も「正当事由」が必要になるのでしょうか。
A 必要になります。そのことは、28条の「正当事由」に関する規定の中に明文化されています。つまり、貸主からの更新拒絶(26条)や貸主からの解約申し入れ(27条)にはいずれも「正当事由」が必要で、更新拒絶後に契約が「法定更新」された場合には、その契約は期間の定めがない契約となりますが(26条(1)ただし書)、その場合にも同じ27条の規定が適用され、正当事由のある解約申し入れをすることにより、その6カ月後に契約が終了します(判例)。
Q そうすると、借地借家法27条の解約申し入れの規定は、期間の定めがある契約と期間の定めがない契約の両方に適用があるということなのですね。
























