ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 98 日本不動産仲裁機構 民法改正で変わる連帯保証人制度
住宅新報 2019年12月24日 号 12面
連載: ADRの現場から
20年4月1日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が施行されることになっています。この民法改正は1896(明治29)年の制定以来、120年ぶりの改正となります。不動産業に関わる内容でいえば、例えば賃貸契約における連帯保証人に関する制度変更がなされます。
従来では、保証金額の上限についての規定がなく、連帯保証人が自己破産してしまうケースが多くありました。そこで、「個人が保証人になる根保証契約(保証人になった時点ではどれだけの債務が発生するか分からないケースなど、不特定の債務を保証する契約)について、保証人が支払いの責任を負う金額の上限=極度額を定めなければ、保証契約が無効になる」というルールが設けられます。極度額は保証する人とされる人の間で、書面等で合意して定める必要があり、これを定めなければ保証契約自体が無効となってしまいます。
なお、極度額設定については特に法律上のルールはなく、一般的には賃貸人と連帯保証人の間で合意した金額を自由に設定することになります。
























