不動産現場での意外な誤解 賃貸借編127 貸主に「正当事由」がなくても明渡し請求は可能?
住宅新報 2019年12月24日 号 12面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 建物賃貸借契約の解約申し入れについては、かなりの人が誤解をしていると聞いたことがあります。それはどういう点でしょうか。
A その誤解の一番の問題点は、貸主には「正当事由」がなければ解約の申し入れができないということについて、契約期間の満了6カ月前までに借主に解約の申し入れをすれば解約が可能だと借地借家法27条が定めているという点です。
Q この27条は文字通り、そういう規定なのではないですか。
























