おとり広告などで3社にネット広告停止措置 首都圏公取協 9月度処分
住宅新報 2019年11月5日 号 9面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、9月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、3社に対して措置処分を行った。
A社(千葉県知事免許(1))は、ポータルサイト上で新築住宅4物件を広告するに当たり、売主が建築条件付き土地として取引しているものを、架空の建築確認番号を記載すると共に、売主の作成した建物参考プランを元に勝手に新築住宅として広告した。また、実際とは異なる価格や建物面積、土地面積などの表記も行った。
B社(埼玉県知事免許(3))は、ホームページで、中古住宅5物件および新築住宅3物件を広告するに当たり、広告掲載後に契約済みとなったにもかかわらず、長いもので9カ月以上、短いものでも1カ月以上継続して広告した。これはおとり広告となる。また、駅からの徒歩時間や道路幅員など、実際とは異なる数値を記載した。
























