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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 89 サブリース建物取扱主任者(6) 事業者がトラブルを防ぐために

住宅新報 2019年10月22日 号 17面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 近年、インターネット等では「サブリースはオーナーにとってリスクがある」と言われることが多くなっています。また、国土交通省や消費者庁、金融庁においても「消費者に向けたサブリース契約に対する注意喚起」を公表しています。どのような投資方法においてもそうですが、サブリースにも確かにリスクはあります。しかし、本来はそれ以上のメリットがあるものです。だからこそ、サブリースは賃貸経営の主な方法としての地位を確立しており、多くの優良で善良なサブリース事業者が提供するサービスによって、多くのオーナーが賃貸経営をすることができているのです。

 優良な事業者にとって必要なことは、トラブルを起こさないための、トラブルを起こす企業であると思われないための取り組みであると言えます。ここで、主なサブリーストラブルの事例を一つ紹介します。

 年金生活をしていたA氏は、サブリース会社であるB社から「所有している土地にアパートを建築して、年金に加え安定した収入を得ませんか」と持ち掛けられました。B社が言うには、サブリース契約によって「30年一括借り上げ」をするため、空室があったとしても安定した家賃収入が手に入ると。A氏は賃貸経営についての知識はありませんでしたが、B社にすべて任せていけばよいと考え、銀行から融資を受けてアパートを建築しました。しかし、この契約書にはA氏がB社から説明を受けていなかった項目が記載されていました。それは、「10年経過後に賃料の見直しを行う」「その後は、2年ごとに賃料の見直しを行う」というものでした。

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